2017-05-10 第193回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第8号
原子炉等規制法及び放射線障害防止法では、事業所外の一般公衆に年一ミリシーベルトの追加被曝を与えないとの考えから施設の規制がなされているというふうに承知をしております。
原子炉等規制法及び放射線障害防止法では、事業所外の一般公衆に年一ミリシーベルトの追加被曝を与えないとの考えから施設の規制がなされているというふうに承知をしております。
最後に、本法案は、原子炉等規制法、放射線障害防止法、放射線基準法の三法を束ねた法案であり、本来、立法機関である国会で法案ごとの審査を要するものであり、このような法案の提出の在り方を改めるべきことを申し添えて、反対の討論といたします。
航空機騒音障害防止法に基づき、第二種区域内の住民からの求めに応じまして地方航空局が買い入れた土地について、航空機の低騒音化により第二種区域が縮小または解除された場合におきましては、行政財産から普通財産に組みかえ、地方財務局に依頼をして売り払いを行っております。
今、伴参考人から、やはり事業者側のさまざまな、経済性、安全性、いろいろな御指摘がありましたが、公共の安全を確保するために、放射線障害防止法によって、使用、販売、廃棄など、厳しい規制は現在も行われておりますが、危険性の高い放射性同位元素、特定放射性同位元素を施設内で取り扱う事業者へは、先ほども小沢委員からありましたが、テロ等防護措置の実施、テロという、より厳しいといいますか、万全な防護措置の義務がつけられたわけですね
今の障害防止法上からいいますと、事故また危険時の措置、そういうところがありますと、速やかに原子力規制庁への届け出ということがございまして、それが原子力規制庁の中でまたホームページで公開するという仕組みができておりますので、今、私どもが認識している限りでは、そのような事例があったというふうには認識しておりません。
今回の法改正で防護措置を義務づけられるのは、放射線障害防止法の全規制対象事業者約八千事業者のうち、国際基準で定められた危険性の高い放射性同位元素を取り扱う約五百事業者でございます。 具体的な防護措置といたしましては、監視カメラの設置、堅固な扉の設置などを要求するほか、防護措置の細目を定める防護規程の作成、それから、防護関連業務を管理する防護管理者の選任などを要求することとしております。
それ以外にも、資料によりますと、このIRRS報告書の公表以降、原子炉規制法、放射線障害防止法及び技術基準法の見直しなどについて対応方針を示しております。原子炉規制法については、十一月二日に、検査制度の見直しに関する中間取りまとめなども行われております。
○玉城委員 では次に、放射線障害防止法に関する件についてお伺いいたします。 放射線障害防止法の一部改正案では、医療機関、一般産業事業者等で利用されている放射性同位元素のうち、危険性の高い放射性同位元素、特定放射性同位元素を施設内で取り扱う事業者に対し、現行の放射線障害の防止に係る措置に加えて、防護措置の実施を義務づけることとするということになっております。
原子力規制委員会が所管しております原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法におきましては、線量限度そのものが法律に直接規定されているものではございませんで、法律から委任をされた告示で規定をされております。取り入れに当たってはこの告示の改正が必要になろうと承知をしております。
IRRSにおきましては、RI法、放射線障害防止法でございますが、に基づく規制につきまして、委員御指摘ございましたように、例えば法改正があったたびに発出するような個別の規制内容を改正する通知文書というのはこれまでも出しておったわけでございますけれども、その規則、基準をしっかりと補完するガイダンス文書というものが存在してこなかったという課題があったというふうに認識をしております。
○国務大臣(丸川珠代君) 通告はいただいておりませんけれども、五年で百ミリシーベルトと理解をしておりまして、一年では五十ミリシーベルトというのが研究所等で扱う障害防止法の基準になっておりますが。よろしいですか。
発電炉の場合の周辺監視区域外の水中の濃度限度、そして放射線障害防止法に基づく研究用、医療用等施設の場合の廃液中又は排水中の濃度限度と表現は違っていますが、同じ核種については同じ数値になっているではないですか。なぜ再処理施設だけ特別扱いをするのでしょうか。 六ケ所再処理工場が本格稼働すれば、一日置きにこの極端に高濃度のトリチウム汚染水が海洋へ放出されることが想定されます。
○川田龍平君 今回の初動は、規制庁原子力災害対策・核物質防護課事故対処室が担い、区の調査の結果、福島第一原発由来の放射線でないことが分かり、ラジウムは放射線障害防止法の届出対象物質だとして、規制庁放射線対策・保障措置課放射線規制室が担当となったとのことです。 しかし、同法の目的に捜索というのはなく、届け出された物質の適切な管理状況について毎年報告を受けるのみです。
特に、航空機騒音障害防止法の特定飛行場の周辺におきましては、国土交通大臣が管理する空港整備勘定に空港周辺環境対策費を措置しているという状況です。学校や住宅の騒音防止工事、あるいは土地や建物等の移転補償、これらの事業を実施しているところです。
原子炉等規制法それから放射線障害防止法で、いわば放射性物質を使用する場合、これはしっかりとした規制下に置くというのがまず肝心だというふうに思っております。その使用の許可を受けて使用をしている者がしっかりとした放射性物質の管理を行うというのが、まず基本でございます。
今回の事案について申し上げますと、原子力規制委員会が何らかの対応を行うということは想定されないのではないかと思っておりますけれども、一般論として申し上げますと、原子力規制委員会は、原子炉等規制法それから放射線障害防止法を所管しております。
そしてもう一つ、規制委員会のホームページに、原子炉等規制法または放射線障害防止法に基づく報告ということで出ているんですけれども、これは非常に件数が、トラブル全体の中では少ないんですけれども、昨年の四月に答弁された百七件、八十七件との関係では、数字はどうなるんでしょうか。
私ども、今回の登録試験機関制度ということで参考にいたしましたものといたしましては、放射線障害防止法に基づく放射線取扱主任者という制度がございます。それから、屋外広告物法に基づく屋外広告士というものがございまして、いずれも法律に基づく登録試験機関制度を取っているところでございます。
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、例えば放射線障害防止法には直接関わりがないようなところもございますけれども、規制委員会の主要なミッションであります原子力施設の安全確保という任務を遂行するためには、その事故の教訓というのを十分踏まえるべきかというふうに考えてございます。
炉規法、原子炉等規制法、そして放射線障害防止法等で、いろいろな、もちろん放射線なり原子炉を扱っておりますのできちんとしたチェックが必要だということで規制をされておりますし、それに対して報告も含めまして対応されているところなんですけれども、一方で、規制対応に当たる人員やコストというものが非常に甚大で、かなり大変だという御発言がございました。
委員御指摘の京都大学の原子炉実験所におきましては、御指摘のとおり、これまで原子炉等規制法、それから放射線障害防止法などの規制に対しまして適切な対応がなされ、研究用原子炉などを用いた原子炉の基礎研究でありますとか放射線を利用した学術研究が進められているところと承知しております。
核燃料物質や原子炉を扱いますと原子炉等規制法の規制がかかりますし、放射性同位元素を使う場合には放射線障害防止法の規制がかかってきまして、これに取り組むマンパワーとかお金の問題というのは極めて大きいです。私どもの研究所では、教授が二十一人おりますが、そのうちの四、五名が法規制対応に当たるような、そういう立場にあるわけです。
二、前項の検証に当たっては、環境基本法の目的・理念等と、従来原子力基本法、原子炉等規制法、放射線障害防止法等が目指してきたところとの異同について特に精査し、環境法制と原子力法制において新たに必要となっている措置について明確にすること。
また、以上の検証に当たっては、環境基本法の目的、理念等々と、従来、原子力基本法、原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法等が目指してきたところとの異同について、異なっているか同じであるかについて特に精査し、環境法制と原子力法制において新たに必要となっている措置について明確にすることであり、三点目といたしましては、環境基本法第十三条削除に伴う環境法令の整備に当たっては、単に適用除外規定の削除にとどまらず
したがいまして、今後、いろいろな対策を我々としても考えていきますし、また関係省庁にも様々なお願いをしてまいらなきゃいけないと思っておりますが、例えば我々として今できることといえば、今回の事故に関連しまして、放射線障害防止法に義務付けられております定期講習がございます。
○田中政府特別補佐人 放射線障害防止法に該当するような施設は全国で八千カ所ぐらいございます。したがいまして、ほとんどの大学とか研究機関、医療機関では、そういった施設を所有していろいろな方が携わっておりますので、一般に言う原子力事業者とは全く違った、人種と言ったらおかしいですけれども、そういう方、研究者がおります。
一応、このJ—PARCの施設自体は、基本的には炉等規制法ではなくて放射線障害防止法の規制対象になっているところだと思いますが、原子力規制委員会設置法でも、基本的には放射線障害防止法に関する部分というのは所管事務になっていると思いますので、ぜひ伺えればと思います。
放射線障害防止法がありまして、先ほど田中委員長のお話で、全国で八千カ所余り、いわゆる実験施設などそういうところがありますということを聞いたんです。この放射線障害防止法の、使用の許可の基準というものがあります。第三条第一項は、この施設を許可する際の申請について書いてありますが、その申請の許可基準が第六条に書いてあります。